今できる有利な役員退職金積立
役員退職金に生命保険は使いづらくなった
法人で役員退職金を積み立てるとき生命保険を使ってご準備されている方は多いのではないでしょうか?節税しながら退職金を積み立てることが出来るということで勧められてご加入されたかと思います。しかし国税庁は解約時に返戻率が高い商品については、貯蓄性が高く、本来の保険の趣旨とは違うとして2019年6月28日の改正で法人向けの定期保険は大きな税制改正が行われ、支払保険料の損金取り扱いのルールが変更されました。これにより節税効果が薄れて役員退職金積立に生命保険が使いづらくなってしまいました。
【参考資料:生命保険の経理処理】
https://www.bayhills.co.jp/fp1910/
全額損金処理で役員退職金の積み立てが可能
最近よく税理士の先生からの依頼で企業様に選択制確定拠出年金制度(401K)のご案内にお伺いしております。その場合主たる目的は社長様の役員退職金の積み立てです。選択制確定拠出年金制度(401K)は企業にとって経費となる社会保険料の削減が可能というメリットによくスポットが当たりますが、法人税の削減にもなります。税理士の先生が考えられるところはこの節税効果を出しながら役員退職金を積み立てていけるということです。社長が掛金MAX月55,000円を掛ければ年間66万円を全額損金処理(福利厚生費)しながら役員退職金を積み立てることが出来るのです。中小企業の場合は奥様も役員になっていらっしゃるケースが多いのでもし奥様も掛金MAX掛ければお二人で年間132万円の損金ができるのでその節税効果は一段と大きくなります。そして保険と違うのはこれが簿外に溜まっていく法人の資産では無いということです。つまりこのお金は法人に戻ってくることは無く個人の年金資産となるので、真の節税ですよね。しかも受け取った個人も所得税・住民税が課されることはありません。少し信じ難く聞こえるかもしれませんね(笑)
資産運用も可能
この毎月の積立で貯まった資産は投資信託を使って個人で運用することも可能です。従来の定期保険を使った退職金積立の場合は個人がその原資となる解約返戻金を運用により増やすことはできません。しかも多くの場合支払保険料よりも戻りである解約返戻金が少なくなります。しかしこの選択制確定拠出年金制度(401K)を使えば増やすことが可能となります。退職金は長期の積み立てとなるので上手に運用していけばより多くの退職金を受け取ることが出来るのです。
受け取り方で退職所得控除が2度使える
退職所得は日本で一番税率の低い所得だと言われます。理由は退職所得控除が大きいこと、尚且つそれを超えた金額の1/2のみが税金の対象となりしかも分離課税。これが2回使えるとなると受け取り時の優位性もありますよね。しかもケースによっては在職中(社長のまま)の受け取りも可能なのです。多くの企業様で退職金のつもりで、退職金の代わりに、退職金の一部として利用されております。経営者の方、この選択制確定拠出年金制度(401K)を導入されて少しでも有利な形で退職金をご準備されてみてはいかがでしょうか?添付動画でもわかりやすくご説明しております!
【参考資料】