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選択制確定拠出年金制度(401K)の導入申請は年内がお勧め

毎年12月に発生する駆け込み申請

よく耳にする駆け込み〇〇。なぜそういうことが起こるかというと特定の日までに何かを購入したり何かをすると有利であったり得したりするのでその期日が近づいてくると急いで行動を起こすということですよね。消費税値上げ前には駆け込みで何かを購入したり、最近ではこの10月から第3のビールの酒税が上がるというので9月の終わりに第3のビールを駆け込みで買い貯めたという方もいらっしゃるのではないでしょうか?実はこの選択制確定拠出年金制度(401K)においても毎年同じようなことがあります。それが12月なのです。12月の駆け込み申請は毎年弊社の恒例行事になっております(笑)

選択制確定拠出年員制度(401K)の導入の流れ

選択制確定拠出年金制度(401K)は1年の中でいつでも毎月1日付で導入が可能ですが、始めるときはまず書類を揃えて厚生局に申請をして承認をもらってから開始となります。そして申請書類を提出してから承認をもらうのには約3ケ月掛かります。

社会保険料は毎年4~6月の報酬月額の平均で算出

この選択制確定拠出年金制度(401K)を導入されると社会保険料の削減が可能となることは常々申し上げているかと思います。その社会保険料は毎年4~6月の報酬月額の平均で等級を決めてその年9月から1年間の社会保険料が算出されます。従って4~6月の報酬を選択制確定拠出年金制度(401K)に加入して等級を下げてあげると社会保険料削減効果が出てきます。つまり4月1日までの導入であるならばその年から社会保険料の削減が可能になりますが、5月1日以降になると掛金にもよりますが社会保険料削減効果は1年遅れで翌年になる可能性が大きくなるとお考えください。そして4月1日を制度導入日とするならば3ケ月遡っていただいて申請書類を前年の12月までに提出するという流れになるのです。

せっかくだったら早めに削減効果を

先ほどの消費税や第3のビールの例とは少し趣も違って5月1日以降であっても社会保険料削減効果が1年遅れになる可能性が大きくなるというだけで特に問題があるわけではありませんが、せっかくだったら4月1日導入を見据えてご検討されてはいかがでしょうか?そのための年内申請です。当然弊社はその申請の代行をさせていただいておりますが、申請書類を揃えるのにも若干のお時間を要しますので最低でも12月に入った段階で書類の準備に取り掛かるくらいのスケジュールをお勧めいたします。

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