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どこまでいく雇用調整助成金の拡充と失業手当

2020.05.12会社経営

前回のブログでご紹介した雇用調整助成金が新型コロナウィルス対策でどんどん拡充されていってますね。当然条件は良くなる方向なので申請する側は有り難い話です。本来は対象とならないパートやアルバイトなどの雇用保険の被保険者でない方に対して緊急雇用安定助成金という形で助成金を支給したり、助成率は休業手当の支給率60%超の部分の助成率を特例的に100%(本来は80~90%)としたり。また一定の要件を満たす場合は休業手当全体の助成率を100%ということも打ち出されました。これにより企業側のわずかな負担も無くなり休業手当の額=助成金の額というケースも出てきます。さらに政府は上限も最大1日8,330円のところを新型コロナウイルス対策として1万5,000円程度まで引き上げる案を検討していることも明らかにしています。そして厚生労働省は6日雇用調整助成金の申請をさらに簡素化すると発表もしました。申請の部分で難儀していた企業様は多いと思うので少しでも簡素化していただけることは嬉しいですよね。加えて政府は失業手当に関しても東日本大震災などの際と同じく、労働者が離職していなくても「みなし失業」として失業手当を支給することも検討しているようです。これについてはみなし失業を認めることで休業手当を支給しなくなる企業が増えることも考えられるので慎重なようですが・・・一般的には失業手当よりも会社からの休業手当の方が多くなるケースの方が多いと思いますので経営者の方は積極的に雇用調整助成金を申請されることをお勧めいたします。先ほどの100%のケースであれば企業の負担はありませんので!いずれにしましても今は政府、企業ともすべてスピードが求められるときではありますよね!前回の繰り返しになりますが、私ども金融財務研究所はお客様に寄り添いタイムリーな情報提供を心掛けるとともにお客様を守ることを第一に考えそういったお手伝いもできる限りしてまいります。

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