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退職した場合

60歳で退職

先日弊社より企業型確定拠出年金制度(DC)を導入いただいております企業様で加入されている方が60歳で退職されました。「確定拠出年金制度(401K)では最短での受け取りは60歳になります」と常日頃より申し上げておりますが、この方は今あるご自身の資産を受け取ることができるのでしょうか?受け取ることが出来るか出来ないかは、まず企業型確定拠出年金制度(DC)への加入年齢を確認していただき加入年齢が49歳以下であれば受け取り可能です。但し、それ以前に個人型確定拠出年金制度(iDeCo)に加入していらっしゃる期間がある方はそちらに加入したご年齢が49歳以下ということでも構いません。50歳以降にご加入された方は加入年齢によって最短の受け取り年齢が変わります。ちなみに今回の方は加入年齢が51歳であったので最短の受け取りは61歳でした。

 

【参考】最短受取り年齢

 

受け取り以外の選択肢

①受け取り延長

資産がまだ当面必要なければそのまま運用のみを行いながら最長75歳まで受け取り延期することが可能です。もちろんもう運用はしたくないということであれば、資産を元本確保型にスイッチング(預け替え)して待つことも可能です。但し、事務手数料が会社負担から個人負担となりますのでお気を付けください。会社からの退職金やそれまでの貯金などでしばらくは生活できる方などはお勧めです。

②個人型確定拠出年金制度(iDeCo)に資産を移して追加積立

個人型確定拠出年金制度(iDeCo)にそれまでの資産移し替えて、65歳まで掛金を積み増すことが可能です。掛金は最低5,000円、MAXは人によって異なりますのでご確認ください。もう少し年金資産を積み増ししておきたい方や引き続き働かれる方で勤労収入から納税が発生するようであれば、掛金が全額所得控除となる個人型確定拠出年金制度(iDeCo)を有効に利用していただき節税されることをお勧めいたします。

税金

確定拠出年金制度(401K)の資産を一時金で受け取った場合は退職所得扱いになりますので税金面ではかなり有利に受け取れます。税金は0だという方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。退職所得の計算時に用いる退職所得控除の勤続年数は確定拠出年金制度(401K)の加入年数に置き換えていただき計算します。加入年数1年~20年までは1年あたり40万円、21年目~は1年あたり70万円です。個人型確定拠出年金制度(iDeCo)と企業型確定拠出年金制度(DC)両方の加入期間がある方は通算していたいただいて構いません。

 

【参考】退職所得の計算

年金受け取り

また確定拠出年金制度(401K)の受け取りは年金の形で受け取ることも可能です。その場合の税金は毎回受け取る年金から差し引かれます。一般的には一時金受け取りの方が税金面で有利になることが多いと思われますが、実際に受け取られるときに税理士の先生にご相談されることをお勧めいたします。

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