年金改定にはこんな朗報も
定年退職した後の再就職
60歳を迎えてこれまで働いていた会社を退職してその子会社や関連会社へ再就職という話はよく聞きますよね。そういった方が選択制確定拠出年金制度(401K)に加入されていたとして新しい職場の子会社や関連会社で移換して継続できるのか?仮に子会社・関連会社にも同じ制度があった場合でも、実は現状できません。しかし収入は減っても引き続き税金や社会保険料を納めていかないといけないのであればできれば継続加入したいと思う方は多いのではないでしょうか?
2022年の年金改定
2022年5月の年金改定にて企業型の選択制確定拠出年金制度(401K)の加入年齢が65歳から70歳に延長されますが、上記のようなケースでその移換・継続加入が2022年5月からは可能となります。これは上記のような子会社・関連会社に限らず新たな職場に選択制確定拠出年金制度(401K)があるならば可能なのです。また新しい職場にはそういった制度が無い場合でも個人型(iDeCo)の加入年齢も65歳に延びるので65歳までだったら厚生年金の被保険者であることを条件に個人型(iDeCo)に移換・継続加入することも可能となります。但し、いずれの場合も貯まった資産は受け取らず移換するということは必須です。
個人型(iDeCo)から企業型確定拠出年金(401K)への継続加入は資産受給後も可
ただし少し違うのは個人型(iDeCo)に加入されていた方が60歳を過ぎて企業型確定拠出年金制度(401K)を導入されている企業に再就職した場合です。その場合実は60歳超でそれまで貯めた個人型(iDeCo)の資産を受け取り始めていても新しい職場での企業型確定拠出年金制度(401K)への加入は可能なのです。同じ確定拠出年金制度でも個人型(iDeCo)と企業型は別物という考え方から来ているようですね。
手遅れにならないように
今回の年金改定で60代の方への年金作りの道が開けますが、自分年金を作るための時間・またそれを運用して増やしていくの時間というのはとても大切です。そのためこれまで通り1社でも多く、少しでも早く選択制確定拠出年金制度(401K)の導入をご案内していく所存です。また導入していただきました企業様におきましては1人でも多くの方に手遅れになることなく加入をお勧めしていければと考えております。