401Kを使った節税と退職金
節税目的の生命保険
法人の節税と言えば生命保険でと思われる方は多いのではないでしょうか?ちまたでは「節税保険」とも呼ばれ利用されることが多かった各種定期保険。しかし国税庁は解約時に返戻率が高い商品については、貯蓄性が高く、本来の保険の趣旨とは違うとして2019年6月28日の改正で法人向けの定期保険は大きな税制改正が行われ、支払保険料の損金取り扱いのルールが変更されました。これにより節税を主要な目的として生命保険は使いづらくなり、私は生命保険での節税の時代は終わったものと思っています。
【参考資料】
https://www.bayhills.co.jp/fp1910/
生命保険は節税ではなく税の繰り延べ(利益の繰り延べ)
上記のように生命保険を使った節税と表されることが多いのですが、これは厳密にいえば税の繰り延べ(利益の繰り延べ)です。ですから長い目で見た時簿外資産を積み上げていって一定のところでその保険を解約すると解約返戻金という名の簿外資産が社内に戻ってきてそこで課税されます。この解約返戻金は多くの場合支払保険料よりも少なくなります。結果それは会社のキャッシュを減らすことになるだけなので会社経営の観点からそれは好ましくないものと思い弊社ではこれまでほとんどお勧めしてきませんでした。意味が少しわかりにくいと思いますので詳しくは下記添付YouTubeを一度ご覧になってください。
【参考資料:知らないと損するお金の話】
法人税の節税にも使える選択制確定拠出年金制度(401K)
最近よく税理士から顧問先企業様をご紹介をいただき、選択制確定拠出年金制度(401K)のご案内にお伺いすることがあります。選択制確定拠出年金制度(401K)は企業にとって経費となる社会保険料の削減が可能というメリットによくスポットが当たりますが、法人税の削減にもなります。税理士の先生が考えられるところはこの節税効果が大きいのだろうと思っています。社長がMAX掛ければ年間66万円、中小企業の場合は奥様も役員になっていらっしゃるケースが多いので奥様も掛ければお二人で年間132万円の損金ができるのでその節税効果は一段と大きくなります。そして保険と違うのはこれが簿外に溜まっていく法人の資産では無いということです。つまりこのお金は法人に戻ってくることは無く個人の年金資産となります。真の節税ですよね。
退職金として
こう話すと少し信じがたくも聞こえるかもしれませんが、受け取った個人の側も全額所得控除となるのでこのお金に所得税・住民税が課されることはありません。多くの企業様で退職金のつもりで、退職金の代わりに、退職金の一部として利用されております。経営者の退職金と言えば小規模企業共済制度に加入されている方が多いのですが、加えてこの選択制確定拠出年金制度(401K)でご準備されてみてはいかがでしょうか?生命保険を使われるよりもお勧めです。