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コロナで社会保険料軽減の特例措置

2020.08.02会社経営

新型コロナウイルスによる休業で賃金が急減した企業の従業員さんについて、社会保険料軽減の特例措置が今あるのをご存じでしょうか?

 

健康保険や厚生年金などの社会保険料は毎年4~6月の平均賃金で標準報酬月額を出して等級が決まり、保険料率を掛け合わせて算定します。そこで決まった等級は原則1年間変わることはありませんが、3ヶ月連続で2等級以上の上げ下げとなるような標準報酬月額の変動があった場合は途中でも修正申告が可能となります。この本来は3ヶ月連続の部分が今回特例措置により1ケ月で可能となります。負担を速やかに軽減するのが狙いで、昨今の新型コロナウイルの影響で報酬が下がっている方には朗報かと思います。今回の特例措置の概要(添付PDF参照)は新型コロナの影響で仕事を休業し、4~7月の間に1ケ月以上、等級が2等級以上下がるような標準報酬月額の変動があると社会保険料軽減の対象となります。月の報酬月額が30万円程度なら4万円ほど、25万円程度なら3万円ほど下がれば対象になるかと思います。

 

企業としても従業員さん個々の社会保険料が軽減されるということは企業負担分も当然軽減されるので、今のご時世を鑑みても有り難い話といえるかもしれませんよね。社会保険料については企業の保険料の納付を猶予する特例措置も実施されています(添付PDF参照)。ただ免除ではなくあくまで猶予なのでいずれ支払いが必要となることはお忘れなく。

 

蛇足的な話になりますが、上記の社会保険料の算出に仕方って皆さんご存じでしたか?私が企業にお邪魔してお話させていただく経営者の方でも意外と知らなかったという方が結構いらっしゃいます。弊社が導入をお勧めしている選択制確定拠出年金制度の導入月で一番多い月はほぼ毎年4月です。なぜかというと社会保険料を算定するための標準報酬月額が4~6月の平均賃金となっているからです。選択制確定拠出年金制度を導入してその年から社会保険料の削減効果を出すためには4月1日には導入していないと基本間に合いません。それ以降になりますと1年遅れとなりますよという話もします。社会保険料はずっと払い続けていかないといけないものなので、それ以降でも全然悪くはないのですがせっかくだったら早いうちから削減効果を出しましょうということです。しかしただ4月1日までに導入すればと安易に考えないでくださいね。この制度の導入には厚生局に申請を出して承認をいただかないといけません。そしてその承認をいただくのには約3ケ月程度時間がかかるので例えば来年4月1日導入と考えれば年内には申請にしないととお考え下さい。

 

社会保険料軽減の特例措置

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

 

社会保険料の納付を猶予する特例措置

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622018.pdf

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