確定拠出年金制度(401K)のメリット・デメリット
【メリット】
確定拠出年金制度(401K)の大きなメリットは企業型であれ個人型(iDeCo)であれ3つの税制優遇です。3つとは掛けるとき、預けている間、受け取るときのことです。
①掛けるときその掛金は所得税・住民税が全額所得控除となります。
これは仮に月1万円で年間12万円掛けた方の税率が20%だったとすると税金の還付額が2万4千円です。12万円の積立てで2万4千円の利息が付いたとも言えるのではないでしょうか?よく老後のお金は生命保険で積み立てをされている方がいらっしゃいますが、生命保険の場合はその掛金の一部しか所得控除が認められません。先ほどの例で年間保険料12万円の年金保険に加入している場合、新制度で所得控除は4万円(旧制度で5万円)しか認められません(年間保険料8万円以上は所得控除一律4万円)。先ほどの税率が20%の人ならば税金の還付額が1万6千円も違ってきます。当然この差は掛金が多くなればなるほど、また所得が高く税率が高ければ高い人ほど大きなものとなります。
②預けている間の運用益も非課税です。
通常預貯金の金利収入や投資信託の運用益には20%近くの税金が掛かります。しかしこれも確定拠出年金制度(401K)のなかでは非課税となります。長くお金を預けるわけですから金利収入や運用益が丸々手元に残るというのは有利です。ここでも一般の商品と比べて差がついていきます。
③最後に受け取るときの大きな非課税枠です。
この確定拠出年金制度(401K)で積み立てたお金はi一時金もしくは年金で受け取るわけですが、まず一時金ならば退職所得扱いが認められています。ご存知の方もあるかと思いますが退職所得は日本の所得の中で一番税金が安いと言われています。理由は他の所得と比べて所得控除が大きいからです。勤続年数20年目までは1年あたり40万円(21年目からは70万円)まで所得控除となるので勤続年数20年の方であれば800万円までの退職金は税金0ということです。しかも控除額を超えた場合でも超えた金額の1/2に対して分課税なので受取金額からするとわずかな税金で済むといえると思います。ちなみに受け取る前に死亡した場合は死亡退職金扱いになります。そして年金で受け取る場合も公的年金との合算で公的年金等控除が認められます。
メリットの参考にしてください!
【SBI証券iDeCoの節税メリット】
【デメリット】
①最短でも60歳までは使えません。
メリットで比べていただいた生命保険であれば積立途中でも解約や商品によっては契約者貸付という方法でそのお金を使うことはできます(但し、中途での解約は100%戻ってくるとは限りません)が、確定拠出年金制度(401K)では60歳まで待たないとそのお金は使えないということです。加入を躊躇される方の大部分はそこに原因があるように感じます。しかし裏を返せば老後のお金が確実に貯まるということなので見方を変えることでデメリットをメリットにしてくださいとはいつも私が従業員説明会で言っていることです。
②確定拠出年金制度(401K)は管理手数料が掛かります。
選ばれる金融機関によって差はありますが現状月額171円~629円程度です。企業型は管理手数料が法人経費となります。