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401K導入の決定は11月までに

401Kを検討されている企業様へ

今月ですが現在選択制確定拠出年金制度(401K)の導入を検討されている企業様へご連絡を入れました。お伝えしたのは「もし導入されるのでしたら11月までに決定してください」ということです。選択制確定拠出年金制度(401K)は1日付けで何月からでも導入することはできますが、12月以降になりますと導入メリットの1つが先延ばしになる可能性があるので毎年対象企業様にはこの時期にそういったお電話を入れています。

どんなメリットが先延ばしになるのか

先延ばしになる可能でが出てくるのは社会保険料削減というメリットです。今からですと最短は来年の9月からの社会保険料削減ということになります。以前ブログでもお伝えしましたが来年9月からの社会保険料は同年の4月~6月の平均報酬月額で算出されるので、遅くても来年4/1までにこの選択制確定拠出年金制度(401K)を利用して負担を軽減しなければなりません。もしも導入月が5/1になると社会保険料削減というメリットが1年遅れになる可能性が出てくるということです。

申請は12月には開始して

4/1だったらまだまだ時間があるじゃないかとお思いかもしれませんが、この制度を開始するには厚生局に申請書類を提出して承認をもらわなければいけません。そして厚生局に申請書類を提出してから承認をもらうのには約3ケ月程度必要です。そこから逆算するとあくまでも弊社の場合ですが、一番最初に提出が必要なみずほ信託銀行への書類の締め切りが12/5となります。これが間に合わないと導入月は5/1以降になるとお考えください。他の書類も12月中には揃えて厚生局へ申請いたします。当然最初の書類の締め切りが12/5ということであれば導入の意思決定は11月中がリミットとお考えいただければと思います。

401Kも早割・早得で

皆さん、早割という言葉をよく聞きますよね。交通機関の予約やこの時期であればおせち料理の予約などは必ずと言っていいほど早割がありませんか?早い方がお得になるようになってますよね。選択制確定拠出年金制度(401K)も同じなのです。上記の社会保険料の削減効果もさることながら早く始めれば掛金をたくさん積み立てることができるし、その掛金を運用される方は一般的に運用期間が長ければ増えやすくなると言われています。また細かいことかもしれませんが受け取るときの税金も制度加入年数が長ければ退職所得控除の年数が長くなるのでより有利になります。経営者の皆様、選択制確定拠出年金制度(401K)の導入も早割・早得がお勧めです!「来年でいいや」は損をするとお考えください。

 

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