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確定拠出年金の受け取り方について

イデコの税負担周知不足~退職金で控除枠(退職所得控除枠)使い切る恐れ~

昨日選択制確定拠出年金制度(401K)を導入予定の企業様から問い合わせがありました。10月7日の新聞に出ていた上記記事に関してです。これは確定拠出年金制度(401K)の積立金を受け取る時の話で記事ではイデコ(個人型)の税負担ということですが、これは確かに企業型の選択制確定拠出年金制度(401K)においても起こりうることです。受け取り時の話なのでまだまだ先だという方もいらっしゃれば、確定拠出年金制度(401K)は2001年に始まったので20年近く経ってそろそろ受け取り時期が近付いて気になる方もいらっしゃるかもしれません。

そもそも確定拠出年金制度には3つの税制メリットがある

1つ目はその積立額(掛金)の全額が所得控除となるので「住民税」と「所得税」を軽減することにつながります。2つ目は運用収益がすべて非課税になります。通常、金融商品の運用で得た利益には税金が掛かりますが、確定拠出年金では税金は掛かりません。そして3つ目が受け取り時は退職金や年金として退職所得控除や公的年金等控除が適用されるということです。

 

【iDeCoの3つの税制メリット】

https://go.sbisec.co.jp/prd/ideco/about_simulation.html

確定拠出年金制度の積立金は受け取り時退職所得になる

改めて退職所得は分離課税で計算式は(退職所得 ー 退職所得控除)× 1/2です。そしてこの退職所得控除は勤続年数1年あたり40万円、21年目から70万円に増額となります。例えば勤続年数20年の方であれば800万円までは税金0です。今回の新聞記事はこの退職所得控除に関して警鐘を鳴らしています。確定拠出年金制度(401K)で積み立てたお金を受け取るときのこのメリットを会社の退職金で使い切ってしまった場合、確定拠出年金制度(401K)の受け取り時にはメリットにはならないということですよね。 会社の退職金がかなり多い方は確定拠出年金制度(401K)の掛金次第で可能性があるかもしれません。

一番有利な受け取り方を考える

1つ言えるのは退職所得控除が使えなくても上記計算式の通り退職所得は1/2にしか課税されず他の所得と切り離しての分離課税という点のメリットもありますのでそこはやはり大きいと思います。 これは受け取りという将来の出口の話でいろいろなケースが考えられるので受け取りまでまだまだ時間のある方は今の段階でシュミレーションするのはとても難しいと思います。 現状では会社の退職金が多かったり、確定拠出年金制度(401K)での積立額が多い方は受け取り方や受け取る時期を工夫してあげるといいと思います。 例えば確定拠出年金制度(401K)は年金で受け取ったり、受け取る時期をずらすことによって再度退職所得控除が使えるというケースもあります(添付参考動画参照)。また退職所得控除を会社の退職金でその1部しか使ってなければ 残りをみなし勤続年数などという形で使ったりもできます。私も受け取り方の様々なシュミレーションを見てきましたが、いずれにしても退職金額、勤続年数、確定拠出年金制度(401K)の積立額や加入期間などいろいろな要素が絡んでくるのでやはりその時になって一番有利な受け取り方を考えるしかないですよね。

 

【参考動画:退職金は年金と一時金でもらうと節税になる!】

https://youtu.be/b5snRsAdDYo

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